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コラム
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教えて!借上くん‐社宅管理ではインボイス制度への対応が必要?概要や保存すべき内容を解説‐
- Q.社宅管理ではインボイス対応が必要?
-
A.
非課税項目である賃料などは、インボイス対応は不要です。課税項目である仲介手数料と駐車場代、事務手数料などにはインボイス対応が必要です。
■ インボイス制度概要
2023年10月以降は、インボイス要件を満たさない取引では仕入税額控除ができません。適格請求書(以下、インボイス)は、これらの要件を満たした請求書を指します。
適格請求書発行事業者は、インボイスを交付する義務、また、写しを保存する義務もあります。支払う側も、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要です。
■ 社宅管理におけるインボイス対応
1. インボイス対応が必要となる支払項目
非課税項目の支払いは、インボイス対応不要です。課税項目の支払いは、インボイス対応が必要です。
2. インボイス対応内容
課税項目の支払いは、支払先の適格請求書発行事業者番号の管理(*1)が必要です。課税項目の支払いを行った場合、インボイスの保存が必要です。
*1 支払先が免税事業者の場合、経過措置(2023年10月から2029年10月まで)への対応が必要になります。
国税庁「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」(外部サイト)
3. インボイスの保存
支払先から発行される紙または電子のインボイスを保存します。インボイスが発行されない場合は、インボイスの6つの要件を満たす書類を保存します。相互の関連が明確な書類であれば、複数の書類で問題ありません。
■ インボイス対応のシステム導入を検討しましょう
インボイス制度開始によって、物件オーナーのインボイス情報の取得やインボイス内容の確認など、様々な対応が必要になりました。取得した情報やインボイスを適切に管理するためには、システム対応も重要になります。既存システムの改修や新規システムの導入を検討しましょう。
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