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教えて!借上くん‐社宅管理業務で支払調書の作成が必要な場合は?貸主種類と年間支払額の条件による提出要否を解説‐

教えて!借上くん‐社宅管理業務で支払調書の作成が必要な場合は?貸主種類と年間支払額の条件による提出要否を解説‐
Q.社宅管理業務で作成が必要な支払調書の種類は?
A.
社宅管理業務に関連する支払調書は主に以下の3種類です。
  • 1. 不動産の使用料等の支払調書
  • 2. 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
  • 3. 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書
また、税務署には支払調書と一緒に法定調書合計表も提出します。

1. 不動産の使用料等の支払調書(313形式)

賃料や権利金、更新料、礼金、一時的な地代といった不動産等の使用料を支払った場合に必要となる支払調書です。
条件(貸主の種類と年間の支払額)によって提出が不要になることもあります。
※貸主とは、賃貸借契約書に記載された「貸主」が対象者となります。
※提出範囲の金額基準の15万円は、原則として、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めなくても問題ありません。

不動産の使用料等の支払調書

2. 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書(314形式)

仲介業者に、あっせん手数料を支払った場合に提出する支払調書です。
年間15万円を超えるあっせん手数料を支払った場合が提出対象となります。
「1.不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」という欄に、必要事項が記載されている場合には提出不要です。

3. 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書

居住地が海外である個人、本店や主たる事務所の所在地が海外である法人が貸主(支払先)の場合に提出する支払調書です。
非居住者の場合には"不動産の使用料等の支払調書"では無く、"非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書"の提出が必要になります。
条件(貸主の種類と年間の支払い額)によっては提出が不要になることもあります。

非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書

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