本文までスキップ

借上くん
借上くん

コラム

社宅管理に関するお役立ち記事をまとめております。随時更新中。

教えて!借上くん‐敷金の管理方法について期間別の管理項目を解説

教えて!借上くん‐敷金の管理方法について期間別の管理項目を解説
Q.借上げ社宅の敷金はどう管理したらいいでしょうか?
A.
敷金は資産扱いですので、月ごとや半期ごとなどの一定期間で、敷金預入状態を一覧表等で確認することをおすすめします。

■ 借上げ社宅における敷金

敷金は、一般的には入居者が貸主(家主)に対し、新規契約した時に預ける金銭です。
未払賃料、物件設備を損壊させたときなどの賠償、退去時の原状回復費用等を補償する目的のもので、退去時(解約時)にこれらの費用を差し引いて、残額があれば返還されることが前提です。
借上げ社宅の場合は、契約者である企業が敷金を支払うケースが多く見られます。
上述のとおり、敷金は解約時に返還される前提ですので、資産として管理する必要があります。一覧表等で確認することをおすすめします。

■ 管理する項目

一覧表で管理する項目としては、契約開始日(敷金支払日)、敷金の預入額、償却額、貸主情報などがあげられます。

①契約時
敷金の支払額、償却額を記載します。契約時に、敷金の一部を返金しない契約(敷引と呼ばれる習慣)がありますので、注意が必要です。敷金は、差入保証金(資産)として仕訳処理します。

②更新時
更新時には、基本的に敷金支払は発生しません。

③解約時
貸主、管理会社等から原状回復費等の精算書が送られてきますので確認を行います。精算内容が問題なければ、敷金から差引かれ、残金が返還されます。差入保証金(資産)の返金の仕訳処理を行います。

■ 近年の傾向

入居率を上げる為、敷金・礼金をなしに設定し入居時の初期費用を抑えている貸主も増えてきています。
企業にとっても、敷金・礼金なし物件は魅力的な選択肢となりますが、退去時のクリーニング代などの取り決めや、違約金の設定などに注意を払う必要もあります。
自社にとって管理のしやすさを考慮し、敷金・礼金なし物件を検討する事をお勧めします。
※敷金の会計処理については、社宅管理の簿記に関するホワイトペーパーを参照ください。

コラム一覧へ戻る

デモ画面

社宅管理情報のデジタル化により、業務効率化を実現

借上くんは社宅管理業務負荷を大幅削減し、通常業務に専念できます

資料ダウンロード