マイナンバー関連

支払調書に必要なマイナンバーの提供を拒否されました!

家主(個人)からマイナンバーの提供を拒否されました。支払調書はどのように作成すればよいのでしょうか。

マイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、できる限り提供をお願いしましょう。
それでもなお拒否された場合は、税務署から理由を問われたら、経緯を答えられるようにしておきましょう。

支払調書が必要な理由とマイナンバーの必要性

支払調書とは、税務署に納税状況を申告するための書類「法定調書」の一つです。同一年間で税金を支払った対象や内容を報告するためのもので、義務とされています。税務署は支払調書で、事業者が納税の義務を果たしているかを確認しています。支払調書は、基本的に「同一人物との間で、一定額以上の金銭の移動が発生した場合」には、作成が必要です。

「不動産の使用料等の支払調書」は、企業や不動産業者がその年に同一の人に支払った不動産の使用料などが15万円を越えた場合、税務署への提出が必要です。
対象となる「不動産の使用料」には、家賃以外にも以下のものがあります。

  • 事務所、駐車場などの地代、賃借料
  • 法人所有者への賃貸借契約更新料、礼金
  • 一時的な利用料(イベント会場など)
  • 広告等のための土地、建物の一部の賃借料 など

「支払調書」提出の対象か迷った場合は、お近くの税務署でご相談ください。

また、支払調書にマイナンバーを記載することで、個人の収入の変動をより細かに、タイムリーに把握することができるので、税金の徴収漏れをより防ぐことができます。そのため、マイナンバー制度導入の目的は脱税対策とも言われています。
マイナンバーの記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務となっています。

マイナンバーが入手できない場合の対策は?

個人情報保護の観点等からマイナンバーを教えてもらえない場合は、マイナンバーが空欄の支払調書を提出したあとで、税務署から理由を問われた際に対応できるように準備しておく必要があります。マイナンバーの提供を依頼したこと、それに対する拒否についての経緯等を記録し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。

マイナンバーが記載できていない支払調書の注意点

税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮して、マイナンバー・法人番号の記載がない場合でも書類を受理することとしているようですが、マイナンバー・法人番号の記載は、法律で定められた義務です。今後の法定調書の作成のために、マイナンバーの提供を拒否された方に対しても、引き続きの提供依頼は続けましょう。 国税庁のホームページにはリーフレットも用意されているので、マイナンバーの提供を依頼する時に活用するとよいでしょう。

不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)」

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