法定調書類

純支払賃借料明細書の作成に不安があります!

純支払賃借料明細書は、どういった点に注意して作成すればよいのでしょうか。

外形標準課税法人に該当する事業者が、法人事業税の申告時の添付書類として提出するものの中に「純支払賃借料明細書」があります。
外形標準課税法人の対象となるのは資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です。(ただし、これまでの所得課税法人に限るものとし、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除く)純支払賃借料の対象は「固定資産税における土地又は家屋を連続1月以上使用又は収益する権利の対価として受払される額」と定められています。
社宅管理業務において考えられる対象支払項目は、借上社宅の賃料、駐車場の使用料などです。共益費等(水道光熱費、管理費など)は含めません。事業者が貸主に支払う賃借料は支払賃借料となり、社員から支払いを受ける賃借料(個人負担額)は受取賃借料となります。純支払賃借料明細書には、支払賃借料と受取賃借料の内訳、純支払賃借料(支払賃借料から受取賃借料を差し引いた金額)を記載します。
純支払賃借料明細書のフォーマットは各都道府県の公式ホームページの法人税・外形標準課税関連のページ等に掲載されていることが多いのでチェックしてみましょう。

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