社宅管理業務

社宅管理ではどんなデータが個人情報になるの?

監査用に個人情報にあたる項目を洗い出す必要があります。社宅管理ではどの項目が対象になるのでしょうか。

社宅管理において個人情報に該当する項目は「入居者の氏名、役職、住所、自宅および携帯電話番号、メールアドレス」や「個人家主の氏名、住所、電話番号等連絡先、振込先口座情報、マイナンバー(個人番号)」などが考えられます。これらの情報が記載された書類(賃貸契約書や入居申請書、身分証明書コピー等)や電子データ(Excel®などに記録されている情報)などを洗い出します。
個人情報保護委員会のホームページに詳しく情報が載っているので、参考にして社内で取り扱っているデータのうち個人情報にあたる項目をリストアップしましょう。
個人情報保護法によって定義されている「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるもの、または個人識別符号が含まれるものをいいます。(個人情報保護法第2条第1項より一部抜粋)

【個人情報に該当する事例】※個人情報保護法ガイドライン(通則編)より一部抜粋

  • 事例1)本人の氏名
  • 事例2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
  • 事例5)特定の個人を識別できるメールアドレス(kojin_ichiro@example.com等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)

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