社宅管理業務

現物給与計算の方法が分かりません!

保険料算定用に必要な社宅使用料の現物給与額はどう計算すればよいのでしょうか。

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」によって定められた都道府県別の標準単価額に基づいて通貨換算を行いましょう。 健康保険等の被保険者である社員が、勤務先から現物で支給されるもの(社宅は住居費を現物で支給という扱い)がある場合、通貨に換算し給与と合わせて、保険料額の算定基礎となる標準報酬月額を計算します。
本社と支店が別々の都道府県に所在している場合は、社員が勤務している拠点がある都道府県の標準価額を適用します。
価額の計算をする場合、「居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室」など、居住用の室が対象となります。「玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間」や「店、事務室、旅館の客室」などの営業用の室は対象となりません。
住宅の家賃等を社員から徴収している場合は、現物給与の価額から徴収額(個人負担額)を差し引いた額が現物給与価額となります。
社宅の現物給与額の計算式は以下になります。

(居住スペース畳数×都道府県別標準単価)-個人負担額=現物給与額

m2の情報しかない場合は、1畳あたり1.65m2に換算して計算します。
都道府県別標準単価は数年ごとに変更されることがありますので厚生労働省の発表に注意しておきましょう。

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