法定調書類

家主が海外在住の物件を借りた場合、家賃支払で注意することはありますか?

海外に住んでいる家主と借上社宅の賃貸契約を交わすことになりました。支払業務が複雑化するのでしょうか。

海外に住んでいる家主又は外国法人に対し、国内にある不動産や不動産の上に存する権利など源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合は、一定の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付する必要があります。(所得税法第161条第1項)
不動産の賃料については「20.42%」が源泉徴収の税率となります。(2017年7月現在)借主である法人は源泉税分を差し引いた金額を海外に住んでいる家主に支払い、家賃の支払をした翌月10日までに源泉税額を税務署へ納税する必要があります。(非居住者又は外国法人に対する課税については、免税または軽減される特例にあたるケースもあります。(源泉徴収免除証明書によるもの、租税条約によるもの等))
また、支払調書と支払調書合計表についても「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書合計表」の様式で提出する必要があります。

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