法定調書類
マイナンバーを収集することに不安があります!

支払調書に記載義務があるマイナンバーは個人情報にあたるため、どのように収集をすすめていくべきでしょうか。

支払調書の提出義務者が、個人である家主や仲介者の方からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認と身元(実存)確認を行う必要があります。
本人確認を行う場合に使用する書類の例としては、以下があります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(番号確認)+ 運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元(実存)確認)
これらの書類のコピーを提出してもらうこととなります。
個人番号は、取扱いに注意を要します。必要のない個人番号の保管は禁止されています。支払調書の作成対象の家主であること(年間支払額が15万円以上)が決定的になってから提供を依頼するようにしましょう。
法人番号は、原則として公表されており、誰でも自由に利用できるようになっています。国税庁の法人番号公表サイトより、該当の法人番号を検索することができます。個人番号のときと異なり、確認書類の受理は必要ありません。
※国税庁 法人番号公表サイト
法人番号は簡単に取得できますので、賃貸契約を結んだらすぐに調べておくとよいでしょう。

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