QC-One Lite 利用規約

条文番号(見出し)

QC-One Lite 利 用 規 約

第1章 総則

(利用規約の適用)

第1条 当社は、この利用規約(「以下単に「利用規約」といいます。)及びQC-One Lite サービスレベル合意書(以下「SLA」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

(定義)

第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

本サービス 利用規約及びSLAに基づき当社がクラウドサービス・プロバイダとして契約者に提供するサービスである「QC-One Lite」
契約者 日本国内に法人格を有し、利用規約に基づく利用契約を当社と締結して本サービスの提供を受ける者
担当者 責任者の下に、当社からの連絡確認及び必要な調整を行う契約者の従業員
責任者 利用契約の締結権限を有し、利用契約等の遂行に必要な権限及び責任をもつ契約者の役員又は従業員
利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
利用契約等 利用契約、利用規約及びSLA
契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
ユーザID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
パスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
認定利用者 当社が契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
契約者等 契約者及び認定利用者

(通知)

第3条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

(利用規約の変更)

第4条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。

2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。

(権利義務譲渡の禁止)

第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

(合意管轄)

第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、山口地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

(準拠法)

第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

(協議等)

第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第2章 契約の締結等

(利用契約の締結等)

第9条 本サービスの利用の申込は、本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)が、当社所定の「お申し込み画面」から「利用開始申込」を選択し、必要な情報(希望する申込内容、契約形態等)を入力し、当社に送信する方法により行うものとします。なお、利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が利用規約及びSLAの内容を承諾しているものとみなします。

2.当社は、前項の利用申込を受け付けた場合は、当社の基準に従い、当該利用申込の承諾の可否を決定し、利用申込を承諾する場合には、本サービスの利用申込に入力された責任者及び担当者に当社所定の請求書を発行(電磁的記録による送信の場合を含む)するものとします。なお、請求書を発行する前に、本サービスの提供にあたり確認すべき事項がある場合、利用申込者は、当社の求めに応じて、当該事項について回答するものとします。

3.利用申込者は、本サービスの利用料金を、前項の請求書に従い、当社が定める期日までに当社の指定する方法により、当社指定の金融機関に振り込むことにより、支払うものとします。

4.当社は、利用申込者による利用料金の支払いを確認後、5営業日以内を目安として当社所定の方法により利用承諾書を発信するものとします。ただし、入金日が21日以降の場合は、翌月に利用承諾書を発信するものとします。利用契約は、当社が利用承諾書を発信したときに成立するものとします。

5.利用契約の変更は、契約者が当社所定の「お申し込み画面」から「申込内容変更」を選択して必要な情報を入力後、当社に送信する方法により提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

6.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。この場合、当社は、申込を謝絶する理由について開示する義務を負わず、利用申込者又は契約者がお申し込み画面に入力された情報を破棄するものとします。

  • (1)第3項に基づく支払いがなされなかったとき
  • (2)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
  • (3)利用申込又は利用変更申込の際に「お申し込み画面」に入力された事項若しくは第2項で確認された事項に虚偽の内容や、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
  • (4)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
  • (5)本サービスの提供が技術的に困難であるとき
  • (6)その他、当社が不適当と判断したとき

(認定利用者による利用)

第10条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。

(変更通知)

第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込内容の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社所定の方法により変更予定日の1週間前までに当社に通知するものとします。

2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(一時的な中断及び提供停止)

第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

  • (1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
  • (2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
  • (3)当社が利用する通信回線、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
  • (4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  • (5)その他、本サービスの提供を継続しがたい事由が当社に生じた場合

2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

3.当社は、契約者が第15条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(利用期間)

第13条 本サービスの利用期間は、利用開始日から、月額契約の場合は利用開始日が属する月の翌月末まで、年額契約の場合は利用開始日が属する月の翌年応当月末までとします。ただし、当社所定の方法により期間満了月の15日までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに、月額契約の場合は1カ月間、年額契約の場合は1年間、自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

2.当社は、本サービスの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。

(契約者からの利用契約の解約等)

第14条 契約者は、解約希望月の15日までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望月の末日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望月の記載のない場合又は当該通知が16日以降になされた場合は、解約希望通知が当社に到達した日の翌月を解約希望月とみなすものとします。なお、利用契約が期間満了以前に解約された場合でも、既に支払い済みの利用料金は、返還されないものとします。

2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

(当社からの利用契約の解約)

第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。この場合、既に支払い済みの利用料金は、返還されないものとします。

  • (1)本サービスの利用申込又は利用変更申込の際に「お申し込み画面」に入力された事項その他当社からの求めに応じて契約者が当社に通知した内容等に虚偽の内容があった場合、又は契約締結の判断に影響を及ぼすような誤記や入力もれがあった場合
  • (2)支払停止又は支払不能となった場合
  • (3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
  • (4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
  • (6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
  • (7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
  • (8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
  • (9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

(本サービスの廃止)

第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

  • (1)廃止日の30日前までに契約者に通知した場合(本サービスの全部の廃止については廃止日の180日前までに契約者に通知した場合)
  • (2)天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合

2.前項に基づき本サービスの全部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、利用期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の利用料金を、次の式によって算出し契約者に返還するものとします。

  • (1)月額契約の場合
    返還額=受領済月額利用料1月分
  • (2)年額契約の場合
    返還額=(受領済年額利用料÷12)(百円単位四捨五入)×未経過部分(月)

(契約終了後の処理)

第17条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器を直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及びそれにかかわる全ての資料等(資料等にはファイルやURLを含みますが、これらに限られません。また当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含み、本条において以下同じとします。)を直ちに契約者の責任で消去するものとします。

2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等及び本サービス用設備などに記録された資料等を、利用契約終了後直ちに、当社の責任で消去するものとします。

(反社会的勢力の排除)

第18条 契約者及び当社は、自ら(契約者については認定利用者を含みます。)が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。

3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。

第3章 サービス

(本サービスの利用について)

第19条 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

  • (1)第40条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
  • (2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
  • (3)当社が不定期に実施する利用者調査において、当社より送付した利用中のID一覧に対し、認定利用者か否かを追記の上、30日以内に返送すること

2.本サービスの内容は利用契約等で定めるものとし、次の事項については、利用契約等において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。

  • (1)ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
  • (2)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ

3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

4.当社は、本サービスの内容を随時変更することがあります。この場合、第4条(利用規約の変更)に従った手続を行います。ただし、本サービスの全部又は一部の廃止については、第16条(本サービスの廃止)の定めによります。

5.当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。ただし、本項に定める措置を講じることが合理的でない場合は、当社は、本サービスの全部を廃止することができるものとします。

(本サービスの提供区域)

第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

(サポートサービス)

第21条 当社は、SLAに定めるサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。

(再委託)

第22条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取扱い)及び第38条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章 利用料金

(本サービスの利用料金、算定方法等)

第23条 本サービスの利用料金、算定方法等は、当社が別途通知する本サービスのWebページに記載の価格体系表に定めるとおりとします。

(利用料金の支払義務)

第24条 契約者は、利用期間中、前条の価格体系表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。

(利用料金の支払方法)

第25条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • (1)当社からの請求書に従い、利用期間が満了する月の末日までに当社の指定する方法により、当社指定の金融機関に振り込むことにより支払うものとします。
  • (2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。

2.契約者は、サポート料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • (1)当社からの請求書に従い、当社の指定する方法により、当社指定の金融機関に振り込むことにより支払うものとします。
  • (2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。

(遅延利息)

第26条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

(自己責任の原則)

第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(責任者及び担当者)

第28条 契約者は、本サービスの利用に関する責任者及び担当者をあらかじめ定めた上、第9条(利用契約の締結等)所定の申込時に「お申し込み画面」から当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として責任者又は担当者を通じて行うものとします。

2.契約者は、責任者又は担当者に変更が生じた場合、当社に対し、当社所定の方法にて速やかに通知するものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)

第29条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。)の確保を含みます。)を維持するものとします。

2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。

3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。

4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID及びパスワード)

第30条 契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(バックアップ)

第31条 当社は、契約者等が本サービスにおいて提供又は伝送するデータ等については、SLAに定める範囲でデータ等の保管を行うものとしますが、SLAに定める範囲を超えるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

(禁止事項)

第32条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  • (1)当社若しくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • (2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
  • (3)本サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為
  • (4)当社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信、あるいは書き込み
  • (5)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
  • (6)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
  • (7)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  • (8)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  • (9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  • (10)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  • (11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  • (12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  • (13)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  • (14)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  • (15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

(認定利用者の本サービスの利用に伴う契約者の遵守事項)

第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。

  • (1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用契約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
  • (2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
  • (3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
  • (4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく認定利用者の秘密情報を開示することができること、また、当社は第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
  • (5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。

2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)

第34条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

  • (1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
  • (2)当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること

第6章 当社の義務等

(善管注意義務)

第35条 当社は、本サービスの利用期間中、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

(本サービス用設備等の障害等)

第36条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、SLAに従い契約者にその旨を通知するものとします。

2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、SLAに従い本サービス用設備を修理又は復旧します。

3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。

4.前各項に定めるほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、必要に応じて両者協議の上、各自の行うべき対応措置を決定してそれを実施するものとします。

第7章 秘密情報等の取扱い

(秘密情報の取扱い)

第37条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面又はメールで指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報、ならびに契約者が「お申し込み画面」に入力した情報、及び契約者が第9条(利用契約の締結等)第2項なお書きに基づき当社に回答した内容(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
  • (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  • (4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  • (5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報

2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。

5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。

6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。

7.本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。

(個人情報の取扱い)

第38条 当社は、本サービス遂行のため契約者より提供を受けた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を「QC-One Lite 個人情報の取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。

2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第8章 損害賠償等

(損害賠償の制限)

第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は次項に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。

2.本サービスに関する損害賠償額の累積総額の上限は、利用期間の開始日から1年間ごとに区切った期間に生じた損害について、各期間(1年間)に対応する当該本サービスにかかわる平均月額料金額(1か月分)とします。当該期間が12か月に満たない場合には、当該期間の当該本サービスにかかわる平均月額料金額(1か月分)とします。

3.契約者は、損害の発生を知ったときから1ヶ月かつ当該損害の発生原因が生じた日から3ヶ月以内のものについて、前項の損害賠償の請求を行わなければ、その請求権を行使することはできないものとします。

4.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は本条第1項及び第2項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

(免責)

第40条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとします。なお、当社は、以下各号のいずれかの事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  • (1)天災地変、騒乱、暴動、感染症・疫病等の不可抗力
  • (2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
  • (3)本サービス用設備からの応答時間等本サービス用設備等の性能に起因する損害
  • (4)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
  • (5)善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  • (6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
  • (7)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないハードウェア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
  • (8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  • (9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
  • (10)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及びその業務の監督について相当の注意をしても損害が回避できない場合など当社の責めに帰することができない場合
  • (11)その他、当社の責めに帰することができない事由

2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

(サービスレベル)

第41条 当社は、努力目標としてSLA記載のサービスレベル(以下「サービスレベル」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。

2.当社は、サービスレベルを、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベルが適用されるものとします。

3.サービスレベルは、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、SLAに記載するサービスレベルの指標値を下回った場合でも当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

4.サービスレベルは、第40条第1項各号に該当する場合には適用されません。

以上
(2021年6月21日制定)