社宅管理業務

消費税の課税・非課税の判断で困っています!

家賃や駐車場使用料を支払う場合の消費税で、課税と非課税の判断はどうすればよいのでしょうか。

住宅の貸付け(契約で人が居住することが明らかにされているもの)は、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となります。 駐車場使用料については、以下のケースは非課税となります。

  • 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有にかかわらず割り当てられている場合
  • 家賃とは別に駐車場使用料等を受領していない場合

駐車場使用料で課税対象となるのは、施設の利用に付随して土地が使用される場合等です。
例えば、以下のケースは課税対象となります。

  • 駐車している車両の管理をおこなっている場合
  • 駐車場として利用するために地面を整備し、フェンスや区画、管理建物を設置している場合

事務所などの建物を貸付ける場合の家賃は課税対象となります。店舗や事務所に併設している住宅については、住宅部分のみが非課税となります。そういった場合、家賃を住宅部分と店舗部分に分けて課税計算を行います。
判断に迷った場合は、管轄税務署に相談することをおすすめします。

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