法定調書類

支払調書の作成に不安があります!

社宅を会社で借り上げていますが、支払調書の提出対象者や支払項目などを理解していないので、間違っていないか?と心配です。

「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければいけない対象者は、不動産、不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
「不動産の使用料等の支払調書」は、同一人に対するその当該年度中の支払金額の合計が15万円を超える場合のみ提出対象となります。ただし、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみが提出対象となります。したがって、法人に対して家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
提出期限は通常、当該年度の次年度の1月末とされています。
国税庁のホームページに法定調書に関する作成と提出の手引き書が記載されていますので、内容を確認することをおすすめいたします。

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